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非正規雇用労働者全国センター
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 富山県最低賃金

時給908

これを下回る場合は違反

どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。

その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。

 
 

 

  ニュース ・ トピックス  2016

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■オールとやま県民大集会
富山でも野党共闘!安倍政権の暴走にストップを!!

当日は法政大学教授の山口二郎氏とSEALDsの本間信和氏がいらっしゃいます。



■3月22日(火)小林 節さんによる講演会が富山国際会議場でおこなわれます!
入場は無料ですので、ぜひお気軽におこしください!!







■みんなで戦争法廃止!!
富山駅前・CiC前広場 3月29日(火) 18時30分〜



ブラック企業は絶対に許さない!!
3月3日は労働相談へ









友寄隆英さんによる講演が2月19日におこなわれます









<2016年1月12日>
【城南交通株式会社による不当解雇】


簡単な経過
@ 平成27年3・4月、社員Aさんの起こした事故による車の破損代である2万5千円を2か月にわたり、本人の了解なしで給料から天引される。

A
同年、5月に労働基準局にその不当性を訴えたため、労基局は城南交通に対して、本人に全額を支払うよう指導。同社は、本人に返金するが、翌々日Aさんを解雇。また、同様の事件が社員Bさんにも起こる。

B このために、組合を結成し、二人の不当解雇に憤慨したCさんが分会長となり5月に3人で経営者に団体交渉を申し入れました。交渉に現れた経営者は、参加者を確認すると5分で席を立ち、翌日Cさんを解雇しました。





<2016年1月9日>

【富山県労連 春闘討論会・旗開き】

【新年あけましておめでとうございます
  本年も富山県労連をよろしくお願い申し上げます


自治体や公共的な職場で働く正規・非正規の労働者の仲間と共同し、要求実現、職場改善実現のため三桁拡大の組織建設実現目指し頑張ります。今年もよろしくお願いします。

富山県労働組合総連合
富山市豊田町1丁目128ー11
TEL 076ー433ー5850
FAX 076ー433ー4750

 
 

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