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非正規雇用労働者全国センター
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 富山県最低賃金
時給908
これを下回る場合は違反

どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。
 その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。
 
 

とやまローカルユニオンAriso

一人で悩んだり、あきらめたりは、もうやめましょう!


とやまローカルユニオンAriso(ありそ)は、一人でも誰でも入れる労働組合です。
働く人、働くあなたが主人公です。

皆で知恵を出し合って、賃金、首切り、出向、休暇、派遣、パートの問題など、
富山県労連の仲間と一緒に解決していきましょう。



一人で悩まず相談
富山県労働相談センター

TEL 076-433-5850

月曜日〜金曜日  10時から16時まで

秘密厳守・相談無料


労働相談ホットライン
(お近くの労働相談センターにつながります)

携帯で労働相談


規約を見る / 加入申込書


富山県労働組合総連合
(略称:富山県労連)

〒930-0814 富山市下冨居1丁目7番56号
TEL 076-433-5850 FAX 076-433-4750
E-mail toyamakenroren8313@mist.ocn.ne.jp
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