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非正規雇用労働者全国センター
労働相談ホットライン
 
 富山県最低賃金
時給908
これを下回る場合は違反

どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。
 その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。
 
 

 

  富山県労連紹介

団結のイラスト
 富山県労働組合総連合(略称・富山県労連)は1990年1月28日、「資本からの独立」「政党からの独立」「一致する要求での行動の統一」の三原則をもとに、富山県内の労働組合を結集して結成されました。

 富山県労連は、加盟組合および組合員相互の対等・平等と自主性の保障と組合民主主義を守り、労働者の経済的・政治的要求をとおして基本的権利の確立、健康で文化的な生活の実現と社会的地位の向上をめざします。

 また、私たちは、労働者と労働組合の団結権・団体交渉権・争議権を確立し、未組織労働者の組織化をすすめています。
 富山県労連が所属するナショナルセンターは、全国労働組合総連合(東京都文京区湯島2−4−4全労連会館)で、全国47地方労連の一つとして活動しています。

 【富山県労連周辺マップ】







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富山県労働組合総連合
(略称:富山県労連)

〒930-0814 富山市下冨居1丁目7番56号
TEL 076-433-5850 FAX 076-433-4750
E-mail toyamakenroren8313@mist.ocn.ne.jp
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