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 富山県最低賃金
時給746
これ以下は違反です

どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。
 その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。
 
 



規  約

第1条(名称)

 この組合は、富山県労連・とやまローカルユニオンAriso(略称・ユニオンArisoまたはAriso)という。


第2条(所在地)

 この組合は、富山市下冨居1丁目7番56号富山県労連内に事務所をおく。


第3条(目的)

 この組合は、組合員の労働条件の改善と暮らしの支援、およびすべての未組織労働者の要求実現と社会的地位向上をめざす。


第4条(組合員の範囲)

  1. この組合は富山県内に居住する労働者あるいは富山県内で働いている、または働いていた労働者で組織する。
  2. この組合は、雇用形態や職制機構上の立場に関わりなく、労働組合法第3条で規定する労働者は加入できる。

第5条(組合の構成)

 この組合は個人加盟とし、県本部と各地域に確立する支部で構成する。


第6条(上部団体の加盟)


 この組合は、富山県労働組合連合会(富山県労連)に加盟する。


第7条(組合への加入と脱退)
  1. 組合に加入する場合は、所定の申込用紙に1ヵ月分の組合費を添えて提出し、直近の執行委員会で承認する。
  2. 組合を脱退する者は、所定の脱退届にその理由を書いて執行委員長に提出する。執行委員長は脱退届が提出された場合には、必要な手続きに従って速やかにその処理をすすめる。

第8条(組合費)

  1. 組合費は毎月、定額を前月末までに納めなければならない。納入された組合費は、特別な事情のない限り返還しない。
  2. 組合費は別途、規定により定める。

第9条(権利の平等)

 すべての組合員は平等につぎの権利を有する。
  1. 組合のすべての活動に参加し、また組合の利益をうけること。
  2. 組合のすべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加すること。
  3. 組合の各機関の活動について報告を求め、また自由に批判すること。
  4. 役員に選挙されること、および役員を選挙すること。
  5. 正当な手続きを経ずに制裁を受けないこと。
  6. 正当な手続きを経て役員を招集すること。
  7. 会計に関する各種書類の閲覧を求めること。

第10条(組合員の義務)

 すべての組合員は平等につぎの義務を負う。
  1. 組合の規約を尊重し、その発展に協力すること。
  2. 組合機関の決定および統制に従うこと。
  3. 組合役員に選出されたとき、正当な理由なくその就任を拒まないこと。
  4. 所定の会議に参加し決議に加わること。
  5. 決められた組合費を納めること。

第11条(組合員資格の保障)

 何人も、いかになる場合においても、人種・宗教・性別・門地または身分によって、組合員たる資格を奪われ、若しくは差別扱いを受けることはない。


第12条(役員選挙)
  1. 組合役員は、組合員の中から別に定める選挙規定により、組合員の直接無記名投票によって選出する。
  2. 役員選挙にあたっては選挙管理委員会を設置して実務にあたる。

第13条(機関および役員)

 組合につぎの機関をおく。
  1. 大会
  2. 支部委員会
  3. 執行委員会

第14条(機関会議の開催)
  1. 大会は組合の最高議決機関であって、毎年8月に執行委員長が招集して開催する。
  2. 組合員の三分の一以上の賛成によって請求があったときには、執行委員長は20日以内に臨時大会を招集しなければならない。
  3. 大会は代議員と執行委員によって構成し、議決権は代議員のみが有する。大会代議員の選出方法および選出基準は別に定める。
  4. 支部委員会は、大会につぐ議決機関で年2回開催する。また執行委員会が特に必要と認めたとき、および組合員の三分の一以上の賛成によって請求があったときには、執行委員長は臨時支部委員会を20日以内に招集しなければならない。
  5. 支部委員会は支部委員と執行委員によって構成し、議決権は支部委員のみ有する。支部委員の選出基準は別に定める。
  6. 執行委員会は執行委員長が主宰し、会議での決定事項の執行にあたる。執行委員会は大会で選出される。また執行委員の補充は支部委員会で行う。
  7. 組合は日常業務の遂行のため執行委員会の下に書記局をおく。書記局は書記長並びに書記次長および書記で構成し、書記長が統括する。必要な場合には書記局の判断で他の役員を書記局会議に出席させることができる。

第15条(会議の成立と議決)

 すべての機関会議は、議決権を有する構成員の過半数の出席で成立し、また議決は出席員の過半数の賛成を必要とする。ただしつぎの事項の@ABは大会で、またCは大会および支部委員会ではかるものとし、各々議決権を有する構成員の直接無記名投票の三分の二の賛成により議決する。
  1. 規約の改定・変更。
  2. 組合の解散。
  3. 上部団体への加盟・脱退。
  4. 争議行為に関すること。

第16条(執行委員会)

 組合の執行委員会の構成はつぎのとおりとする。
  1. 執行委員長 1名
  2. 副執行委員長 若干名
  3. 書記長 1名
  4. 書記次長 1名
  5. 執行委員 若干名
  6. 会計監査1名

第17条(会計報告の公表)

 組合の会計年度について、2008年度は12月8日より翌年10月末日までとし、次年度以降は、11月1日から翌年10月末日までとする。すべての収入・支出・主な寄付者の氏名および現在の経理状況を示す会計報告は、大会において公表しなければならない。


第18条(付則)

 この規約は2008年12月8日より発効する。

□組合費(会計)規定
 基本賃金が5万円未満の場合は、500円
 基本賃金が5万円以上10万円未満の場合は、700円
 基本賃金が10万円以上15万円未満の場合は、1,200円
 基本賃金が15万円以上20万円未満の場合は、1,700円
 基本賃金が20万円以上30万円未満の場合は、2,200円
 基本賃金が30万円以上の場合は、2,500円とする。

 尚、組合費には、労働共済・慶弔型A2口200円の掛金を含んでいる。

□選挙規定
 機関会議で定める。
 
□規約第14条にもとづく大会代議員・支部委員の選出基準
 機関会議で定める。


富山県労働組合総連合
(略称:富山県労連)

〒930-0814 富山市下冨居1丁目7番56号
TEL 076-433-5850 FAX 076-433-4750
E-mail toyamakenroren8313@mist.ocn.ne.jp
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