タイトル
TOPページ
富山県労連紹介
ニュース
ローカルユニオンARISO
加盟単組
メール
リンク
労働相談ホットライン
非正規雇用労働者全国センター
 富山県最低賃金
時給908
これを下回る場合は違反

どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。
その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。
リンク

富山県労連
〒930-0814
富山県富山市
下冨居1丁目7番56号
TEL 076-433-5850
FAX 076-433-4750

■相談受付時間 
午前10:00〜午後4:00 
※祝日とお盆・年末年始 を除く月曜から金曜日

全労連タイトル 希望に輝く未来の為に




労働相談のお電話お待ちしています!

コロナ禍での収入減、シフト減
解雇、雇止めに関する相談も

賃金や労働条件、職場のパワハラに関するお悩みなど、お気軽にご相談ください。
秘密厳守・相談は無料です。1人で悩まずにお電話ください!!


フリーダイヤル 0120-378-060
 (相談無料・秘密厳守)







富山県労連事務所

住所:富山市 下冨居 1丁目7番56号
【事務所地図】






※自動車でお越しの際は、パチンコノースランの駐車場をご利用ください。







   身勝手なリストラを許すな!!

労働相談センターホットライン 0120-378-060

          派遣や期間工の解雇・内定取り消し、突然の解雇や倒産、
          賃金未払い、いじめ、セクハラ、いやがらせ、賃下げ、
          契約変更、有給休暇が取れない等々
          労働組合・労働相談の専門家が問題解決にあたります。

          一人で悩まず、まず電話を (相談無料・秘密厳守)





2015年8月11日〜

富山県労働組合総連合
(略称:富山県労連)

〒930-0814 富山市下冨居1丁目7番56号
TEL 076-433-5850 FAX 076-433-4750
E-mail toyamakenroren8313@mist.ocn.ne.jp
(C)2008- TOYAMAKENROREN All rights reserved.

thanks.htmlへのリンク

index.htmへのリンク

index.htmへのリンク

index.htmへのリンク

富山県労連ニュース2011