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富山県最低賃金
時給908円
これを下回る場合は違反
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どんな仕事をしていても、これ以下の時間額で働かせてはいけないという最低賃金法があり、都道府県毎に時間額が決められています。
その時間額を下回れば法律違反で経営者は罰せられます。 |
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富山県労連紹介
富山県労働組合総連合(略称・富山県労連)は1990年1月28日、「資本からの独立」「政党からの独立」「一致する要求での行動の統一」の三原則をもとに、富山県内の労働組合を結集して結成されました。
富山県労連は、加盟組合および組合員相互の対等・平等と自主性の保障と組合民主主義を守り、労働者の経済的・政治的要求をとおして基本的権利の確立、健康で文化的な生活の実現と社会的地位の向上をめざします。
また、私たちは、労働者と労働組合の団結権・団体交渉権・争議権を確立し、未組織労働者の組織化をすすめています。
富山県労連が所属するナショナルセンターは、全国労働組合総連合(東京都文京区湯島2−4−4全労連会館)で、全国47地方労連の一つとして活動しています。
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【富山県労連周辺マップ】
【無料Wi-Fiご利用できます。コーヒーを飲みながらゆっくりお話を聞かせてください!】
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